銀行ローンなどを利用しているときは、土地部分について頭金の半額を出してもらい、二分の一ずつの共有登記にしておいて、ローンの返済を半分負担してもらうという手もあります。こうしておけば、この家に住むのが子どもとその家族だけであっても、贈与税はかかりません。共有登記ですから、共有財産の一部である親の土地を子どもが借りて家を建てた形になるわけですが、この場合は「使用貸借」といって、贈与税の問題は生じないのです。
[Pick Up]
> 京王井の頭線(高井戸)の新築マンション
> 名古屋市南区の賃貸
> JR奈良線(宇治)の新築一戸建て
> 北千住の賃貸
> 春日市の新築マンション
ただし、この土地・家屋を売るとなると、当然のことながら、同居してない親のもち分に相当する譲渡所得については、居住用財産の三〇〇〇万円特別控除は使えません。したがって、買い換えを考えているマイホームであれば、いったん親子の共有登記にした後、親から子どもへ贈与して贈与税を払ったほうが安くつく場合も出てきます。また、親が死んだときには、親のもち分である土地が相続財産となり、子どもは自分が住んでいる家なのに、相続税の問題が出てきます。しかし、一般的にいえば相続税は贈与税より安いので、将来売る予定がなければ、贈与税を払うより、共有登記にしたほうがはるかに得です。
Copyright (C) WWW.BOUKIT.COM. 当ブログについて